費用

交通事故に負ったケガの費用は原則相手方負担です!

交通事故によってケガを負い、整骨院での施術を受けた場合、かかった費用については原則相手方負担となります。

整骨院の施術についても、交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められるものであれば受けることができますので、安心してご来院ください。

過失がある場合の施術費

被害者の方にも過失があるような場合には、まずは人身傷害特約に入っているかどうかということが重要になります。

人身傷害特約に入っている場合、過失割合にかかわらず、交通事故との因果関係があり必要性・相当性が認められているものについて、その保険から施術費全額が支払われます。

 

人身傷害特約に入っていない場合でも、自賠責保険から支払いを受けることが可能です。

この場合、過失割合によって支払われる金額が変わります。

後遺障害等に関する損害を除く障害による損害額が120万以下であり、過失が70%未満であれば、自賠責保険から全額支払われます。

70%以上の過失がある場合には、80%の限度で支払われます。

この場合も、支払われる対象となる費用は交通事故との因果関係があるケガで必要性・相当性が認められる施術の施術費用ということになります。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 ---

【月~金】
午前8:30~午後12:00
午後2:30~午後 7 :30
※水曜午後は休み
【土】
午前8:30~午後1:00
【定休日】
日・祝

所在地

〒121-0062
東京都足立区
南花畑2-26-21

03-3859-3716

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